TOP各種届出☆社名、所在地、代表者、担当者を変更した場合の定期報告書への記載方法はどのようにするのか。
最終更新日 : 2022/08/02

☆社名、所在地、代表者、担当者を変更した場合の定期報告書への記載方法はどのようにするのか。

以下の場合は、定期報告書の所定欄に旧名称を記入してください。
(1)社名のみの変更(合併等により、旧社が存続しない場合は除く)
(2)所在地の所管する経済産業局内での変更
次の場合は、旧名称記入欄はありません。定期報告書には新名称のみを
記入してください。
(1)代表者の変更
(2)統括者、企画推進者、管理者(員)の変更(別途、選任・解任届の提出が必要です)
なお、経済産業局によっては、変更届出書の提出を推奨している場合もありますので、所管の経済産業局にご確認ください。
また、「電子情報処理組織使用届出書」を提出されている事業者で社名変更の場合は「電子情報処理組織使用変更届出書(様式第44)」の提出が必要です。所管の経済産業局に提出してください。代表者、担当者の変更の場合は不要です。

(様式集はこちら)
https://tayori.com/q/kojo-link/detail/294554/
様式第44:電子情報処理組織使用変更届出書(word形式)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/procedure/youshiki/doc/youshiki44.docx