TOPその他(省エネ法全般 他)再エネ電気を契約している場合の定期報告書での取扱いは。
最終更新日 : 2023/03/28

再エネ電気を契約している場合の定期報告書での取扱いは。

再生可能エネルギーを利用した非化石燃料のみで発電された電気(太陽光発電、風力発電、水力発電等により得られる電気)又は燃料電池から発生した電気で、そのことを特定できるもの(当該電気を発生させた者が自ら使用あるいは自己託送制度を利用して自社の工場等に供給する場合、又は当該電気のみを供給する者から自営線を介して当該電気の供給を受けた者が使用する場合)は、報告の対象とはなりません。

ただし、再エネ電気を契約、あるいはその電力証書を所有している場合でも、自営線ではなく系統電力の送配電網を使用して供給された場合は、再エネ電気の特定が出来ないことから定期報告の対象となります。

詳しくは表(下図参照)をご覧ください。

再生エネ定期報告要否.PNG