TOP定期報告書の書き方【特定第2表、指定第2表:事業者及び事業所のエネルギーの使用量等】従業員が倉庫業者の倉庫に常駐し、部品の保管と入出庫業務を行う場合、そのエネルギー使用量は誰が報告すべきか。
最終更新日 : 2023/02/16

【特定第2表、指定第2表:事業者及び事業所のエネルギーの使用量等】従業員が倉庫業者の倉庫に常駐し、部品の保管と入出庫業務を行う場合、そのエネルギー使用量は誰が報告すべきか。

倉庫業法に基づく倉庫業者が所有する倉庫に保管している場合、当該倉庫にかかるエネルギー使用量はすべて倉庫業者が報告します。

倉庫に保管しているものに関する倉庫業務に該当するので、上記の考え方に基づき、エネルギー報告は倉庫業者が行います。

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