2項目あります。
(1)法第9条第1項で「非化石エネルギーへの転換目標」に関する中長期計画書の作成事務は、エネルギー管理統括者の業務とし、エネルギー管理企画推進者の業務対象外となりました。
(2)全てのエネルギー使用量から他の者に供給した電気や熱の使用量を差し引いた値が1,500kL未満の特定事業者は、「非化石エネルギーへの転換目標」に関する中長期計画書の報告が対象外となりました。
2項目あります。
(1)法第9条第1項で「非化石エネルギーへの転換目標」に関する中長期計画書の作成事務は、エネルギー管理統括者の業務とし、エネルギー管理企画推進者の業務対象外となりました。
(2)全てのエネルギー使用量から他の者に供給した電気や熱の使用量を差し引いた値が1,500kL未満の特定事業者は、「非化石エネルギーへの転換目標」に関する中長期計画書の報告が対象外となりました。
関連する質問