定期報告書を提出しないと罰則はあるか。[ID_A-0012] 報告を怠った場合(未報告)、虚偽の報告をした場合(虚偽報告)は、行為者及び法人等に対し50万円以下の罰金の対象となります。(省エネ法第171条、173条)