(1)「電子情報処理組織使用届出書」を既に提出されている場合は、「電子情報処理組織使用変更届出書」の提出が必要です。所管の経済産業局に提出してください。
(2)定期報告書、中長期計画書については、社名のみの変更(合併等による変更は除く)の場合は、定期報告書は新名称にて作成し、旧名称欄がある場合は旧名称を記入してください。なお、所管の経済産業局で変更届の様式を掲載している場合もありますのでホームページ等でご確認ください。
(1)「電子情報処理組織使用届出書」を既に提出されている場合は、「電子情報処理組織使用変更届出書」の提出が必要です。所管の経済産業局に提出してください。
(2)定期報告書、中長期計画書については、社名のみの変更(合併等による変更は除く)の場合は、定期報告書は新名称にて作成し、旧名称欄がある場合は旧名称を記入してください。なお、所管の経済産業局で変更届の様式を掲載している場合もありますのでホームページ等でご確認ください。
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