【特定第2表、指定第2表:事業者及び事業所のエネルギーの使用量等】賃貸マンションのエネルギー使用量は、省エネ法定期報告にどのように報告すべきでしょうか?[ID_B-0021] 賃貸マンションは住居用建物に該当し、省エネ法の報告対象外です。したがって、賃貸マンションのエネルギー使用量は報告する必要はありません。 # 特定第2表・指定第2表 # update