TOP定期報告書の書き方全般【特定第2表、指定第2表:事業者及び事業所のエネルギーの使用量等】賃貸マンションにおいて、エネルギー使用量の報告対象は共用部分のみでよいのでしょうか?[ID_B-0022]
最終更新日 : 2024/04/26

【特定第2表、指定第2表:事業者及び事業所のエネルギーの使用量等】賃貸マンションにおいて、エネルギー使用量の報告対象は共用部分のみでよいのでしょうか?[ID_B-0022]

そうではありません。住居用建物は報告対象外なので、賃貸マンションの場合、住居用の専用部、共用部のいずれもエネルギー使用量は報告する必要はありません。ただし、賃貸マンションに業務用途の不動産会社の事務室等がある場合は、その部分のエネルギー使用量は報告対象になります。

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