TOP定期報告書の書き方全般【特定第2表、指定第2表:事業者及び事業所のエネルギーの使用量等】不動産賃貸業で、テナントが後付けしたメーター以外のエネルギー使用量を合算して定期報告していましたが、スケルトン契約(躯体のままでの賃借)のテナントがいることが判明しました。スケルトン契約のテナントについては、報告書からエネルギー使用量を差し引くことができますか?[ID_B-0023]
最終更新日 : 2024/04/26

【特定第2表、指定第2表:事業者及び事業所のエネルギーの使用量等】不動産賃貸業で、テナントが後付けしたメーター以外のエネルギー使用量を合算して定期報告していましたが、スケルトン契約(躯体のままでの賃借)のテナントがいることが判明しました。スケルトン契約のテナントについては、報告書からエネルギー使用量を差し引くことができますか?[ID_B-0023]

テナントが後付けしたメーター以外のエネルギー使用量を合算して報告していた場合、スケルトン契約のテナントについては、そのテナントに空調や照明設備のエネルギー管理権原があるため、各フロアの専用部メーターはそのテナントの使用電力量となります。したがって、報告書からスケルトン契約テナントのエネルギー使用量を差し引くことができます。
ただし、報告書を修正する場合は、所管の経済産業局に修正理由書と過去5年度間の原単位と前年度比を修正の前後で対比する表を提出して、事前に承認を得る必要があります。
なお、貸事務所業のベンチマークはテナントにエネルギー管理権原がある設備の使用量を含めた建物全体の使用量で算定しますので、注意が必要です。

関連する質問