TOPエネルギーの定義自社敷地内に自家発電の太陽光発電設備を設置している一般事業者(発電事業者ではない)である。発電電気は一部自家使用し、それ以外は自営線で他者に販売している。発電電気と販売電気の使用量は特定第2表1-1でどのように報告するか。また、購入者はどのように報告するか。[ID_C-0013]
最終更新日 : 2024/04/26

自社敷地内に自家発電の太陽光発電設備を設置している一般事業者(発電事業者ではない)である。発電電気は一部自家使用し、それ以外は自営線で他者に販売している。発電電気と販売電気の使用量は特定第2表1-1でどのように報告するか。また、購入者はどのように報告するか。[ID_C-0013]

改正省エネ法により太陽光発電は特定第2表1-1で「非燃料由来の非化石電気」として自家使用分(千kWh)は報告しますが、他者に販売した分は一切、報告しません。なお、自家使用分の熱量換算係数は電気の物理的熱量換算係数である3.6GJ/千kWhとして報告します。購入者は「上記以外の買電」の( )内に(太陽光発電)と記入し、使用量を記入して下さい。

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