TOPエネルギーの定義電気事業法上の発電事業者が木材燃料で発電し、自家使用以外は他者に販売している。特定第2表1-1で木材を非化石燃料として全使用量を報告するが、「他者に供給する電気を発生させるために使用した燃料の使用量」はどのように算定するか。また、自家使用はどのように記入するか。さらに発電事業者でない一般事業者の場合はどのように記入するか。[ID_C-0016]
最終更新日 : 2024/04/26

電気事業法上の発電事業者が木材燃料で発電し、自家使用以外は他者に販売している。特定第2表1-1で木材を非化石燃料として全使用量を報告するが、「他者に供給する電気を発生させるために使用した燃料の使用量」はどのように算定するか。また、自家使用はどのように記入するか。さらに発電事業者でない一般事業者の場合はどのように記入するか。[ID_C-0016]

発電事業者の場合、販売電気に使用した木材燃料使用量は販売量÷発電量の比率で使用量を按分して下さい。また、自家使用量は「自家発電」の「その他(燃料)」の「非化石」に記入して下さい。また一般事業者の場合も自家使用量の記入は同様ですが、販売電気は「その他(燃料)」の「非化石」の「販売した副生エネルギーの量」に記入して下さい。

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