TOPエネルギーの定義廃棄物処理業を営む事業者であるが、廃油や廃プラスチック等を焼却処理し、発生した排熱を活用して自家発電し自家消費している。改正省エネ法では、廃油等は非化石エネルギーとして報告対象となったが、焼却した廃油等は報告するか。また、自家消費した電気は非化石電気としてどのように記入するか。[ID_C-0019]
最終更新日 : 2024/04/26

廃棄物処理業を営む事業者であるが、廃油や廃プラスチック等を焼却処理し、発生した排熱を活用して自家発電し自家消費している。改正省エネ法では、廃油等は非化石エネルギーとして報告対象となったが、焼却した廃油等は報告するか。また、自家消費した電気は非化石電気としてどのように記入するか。[ID_C-0019]

廃棄物処理業を営む事業者であることから、廃油や廃プラスチックは非化石燃料ではなく焼却処分対象のため、焼却した廃油等の報告は不要です。一方、自家消費した電気は非化石電気として報告する必要があります。特定第2表1-1では「自家発電」の「その他(非燃料由来の非化石)」の( )に(廃棄物)と記入し、使用量の欄に自家使用量を記入します。なお、助然剤として化石燃料等を使用している場合はその報告が必要です。

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