TOPエネルギーの定義電気事業法に基づいた廃棄物発電事業者が特定第2表1-1に記入する方法について、廃棄物を(1)「焼却物」とした場合、(2)「燃料」とした場合で確認したい。[ID_C-0020]
最終更新日 : 2024/04/26

電気事業法に基づいた廃棄物発電事業者が特定第2表1-1に記入する方法について、廃棄物を(1)「焼却物」とした場合、(2)「燃料」とした場合で確認したい。[ID_C-0020]

(1)廃棄物が「焼却物]の場合
「自家発電」の「その他(非燃料由来の非化石)」の( )内に(廃棄物)と記入し、自家使用量(千kWh)と熱量(GJ)のみを使用量欄に記入しますが、他者に販売した分はどこにも記入しません。

(2)廃棄物が「燃料」の場合
「非化石燃料」の「その他( )」の( )内に(廃棄物)と記入し、総発電量に相当する熱量GJを記入します。「他者に供給する熱・電気を発生させるために使用した燃料の使用量」に販売電気量に相当する熱量を記入します。また、自家発電の「その他(燃料)」の「非化石」に自家使用量(千kWh)と熱量(GJ)を記入します。

関連する質問