TOPエネルギーの定義社宅、社員寮で使用したエネルギーは、定期報告におけるエネルギー使用量の算入の対象となるか。[ID_C-0032]
最終更新日 : 2024/04/26

社宅、社員寮で使用したエネルギーは、定期報告におけるエネルギー使用量の算入の対象となるか。[ID_C-0032]

省エネ法は事業に要した使用量を報告しますので、生活に必要な住居部分の使用量は算入の対象外となります。住居に関する共用部(食堂、浴場、通路等)も算入対象外ですが、事業に関する共用部(研修室、会議室等)は対象となります。

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