「省エネ法の手引き 工場・事業場編 —令和5年度改訂版—」p.60を参照ください。
(a)欄の合理化措置の係数を使用しますが、自家発の非化石燃料については、0.8倍の適用はしません。
エネルギー使用量は、特定事業者・エネルギー管理指定工場等の指定に適用され、エネルギー使用状況届出書と特定第3表の「エネルギー使用量(原油換算kL)」にも記入します。
特定第3表の「非化石燃料の補正を踏まえたエネルギー使用量(原油換算kL)」には、自家発の非化石燃料を0.8倍し、補正した数値を記入します。
「省エネ法の手引き 工場・事業場編 —令和5年度改訂版—」は下記のURLから入手してください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/data/shoene_tebiki_01.pdf