本来はグループ会社が消滅する前に特定事業者指定取消申出書を提出しなければなりませんが、消滅済みの場合は親会社が提出します。グループ会社の4月から吸収した月日までの使用量は親会社が把握できるので、親会社が吸収した事業所の年間使用量を報告します。
本来はグループ会社が消滅する前に特定事業者指定取消申出書を提出しなければなりませんが、消滅済みの場合は親会社が提出します。グループ会社の4月から吸収した月日までの使用量は親会社が把握できるので、親会社が吸収した事業所の年間使用量を報告します。
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