TOP報告書の提出・届け出特定事業者Aが特定事業者B(指定工場あり)と非特定事業者Cを吸収合併し、新社名Dになる。各種手続きを知りたい。また、Aの特定第4表の原単位は過去を遡って修正する必要はあるか。[ID_K-0006]
最終更新日 : 2024/04/26

特定事業者Aが特定事業者B(指定工場あり)と非特定事業者Cを吸収合併し、新社名Dになる。各種手続きを知りたい。また、Aの特定第4表の原単位は過去を遡って修正する必要はあるか。[ID_K-0006]

吸収合併される前にBは特定事業者指定取消申出書を提出します。Aが報告する際、Bが所有していた指定工場の使用量は合併前の使用量を把握できるのであればそれも含めて報告し、特定第11表(未指定工場)に記入します。Aの新社名は定期報告書の事業者名称とし、吸収合併前の旧社名は表紙にある変更前の社名欄に記入します。未指定工場の指定工場番号通知後にエネルギー管理者(員)の選任届を提出します。また、特定第4表(過去5年度間の原単位および5年度間平均原単位変化)は過去に遡って修正する必要はありません。

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