所有しているホテルを他者に譲渡したので、事業者全体の使用量が1500L未満になっている。特定事業者指定取消申出書を提出して良いか。[ID_K-0007] 特定事業者取消申出書を提出しても一定の期間に使用量の状況を確認する場合があります。しかし、ホテルを譲渡し今後所有することはないことを取消理由に示す場合は、取消承認の可能性もあるので、所管の経済産業局に事前に相談して下さい。