特定事業者の基本的な手続きは以下のとおりです(特定連鎖化事業者等も同様)。届出書等を所管の経済産業局に提出してください。
(1)新会社が1500kLとなる事業者又は新たに1500kL以上となる事業者は、エネルギー使用状況届出書(様式第1)
(2)会社が消滅又は1500kL未満となる特定事業者等は、特定事業者(特定連鎖化事業者)指定取消申出書(様式第2)
(3)指定工場等が無くなる事業者は、第一種(第二種)指定工場等指定取消申出書(様式第5)((2)の場合は不要)
(4)現在エネルギー管理指定工場等の指定を受けていない工場等であって、エネルギー使用量が年間1,500KL以上となる工場等は、定期報告書の特定第11表に記載してください。(届出は不要)
(5)新たに特定事業者となった事業者は、エネルギー管理統括者(企画推進者)選任・解任届(様式第4)(指定を受けた後に提出)
(6)新たに指定工場となった事業所を持つ事業者は、管理者・員の選任届出書(様式第7)(指定を受けた後に提出:事由が生じた日以降の7月末日までに提出)
詳しくは下記のホームページの「事業者の合併等の際の省エネ法の扱いについて」をご覧ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/procedure/pdf/shoene_toriatsukai.pdf