以下の場合は、定期報告書の所定欄に旧名称を記入してください。
(1)社名のみの変更(合併等により、旧社が存続しない場合は除く)
(2)所在地の所管する経済産業局内での変更
次の場合は、旧名称記入欄はありません。定期報告書には新名称のみを
記入してください。
(1)代表者の変更
(2)統括者、企画推進者、管理者(員)の変更(別途、選任・解任届の提出が必要です)
なお、経済産業局によっては、変更届出書の提出を推奨している場合もありますので、所管の経済産業局にご確認ください。
また、「電子情報処理組織使用届出書」を提出されている事業者で社名変更の場合は「電子情報処理組織使用変更届出書(様式第44)」の提出が必要です。所管の経済産業局に提出してください。代表者、担当者の変更の場合は不要です。