該当事業の原油換算使用量※が年度間で1,500kL以上であればベンチマーク対象事業に該当します。
※ベンチマーク制度では原則、改正前の省エネ法により定められたエネルギーを対象としてエネルギー使用量を算出する必要があります。(改正前の省エネ法により定められた熱量換算係数による計算が必要となります。下記リンク先のページの改正前の省エネ法における原油換算ツールを参考に計算してください。)
原油換算ツール(旧法版)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/procedure/index.html#03
詳しくは、資源エネルギー庁ホームページの定期報告書・中長期計画書(特定事業者等)記入要領の下記URLを参照してください。
ベンチマーク対象事業はp.255(別添資料18)のベンチマーク制度対象事業と日本標準産業分類の対比表に記載があります。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/data/kojo-kinyuyoryo24.pdf
また、各ベンチマーク対象事業者(事業所)の要件、評価対象範囲、各計算指標の説明は別冊2を参照してください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/data/bessatus23_2.pdf
なお、下記URLに示されている、ベンチマーク対象事業ごとに解説している「産業トップランナー制度(ベンチマーク制度)に係る最新情報及び計算ツール等」も合わせて参照してください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/#aa04