TOPベンチマーク【11ショッピングセンター業】 ベンチマーク対象となる要件は何か。[ID_M-0031]
最終更新日 : 2024/04/26

【11ショッピングセンター業】 ベンチマーク対象となる要件は何か。[ID_M-0031]

貸事務所業(6911)の内、貸事務所業、貸店舗業に該当し、下記の条件を満たす施設のエネルギー使用量の合計が1500kL以上の事業者はベンチマークを報告する必要あります。
1)店舗面積が1500m2以上で、主たる貸店舗を除く10店舗以上の貸店舗を有する。
2)主たる貸店舗の床面積が施設全体の80%を超えないこと。ただし、その他の店舗面積が1500m2以上である場合はこの限りではない。
3)共用部の大部分が屋外にある施設、および地下街は除く。

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