【12貸事務所業】 ベンチマーク対象事業所となる要件は何か。また、貸事務所以外の用途が入居している場合でも、ベンチマーク対象事業所となるか。[ID_M-0037] ビル全体の延床面積が2,000m2以上で貸事務所以外の用途が入居していても、貸事務所と共用部の合計床面積がビル全体の50%以上の場合はベンチマーク対象の事業所となります。