TOPベンチマーク【12貸事務所業】 テナントにエネルギー管理権原がある設備の使用量もベンチマーク計算に含めるとあるが、オーナーがテナントから使用量を入手できない場合はどうするか。 特に、厨房設備のガス使用量等はテナントが直接、契約しており、ビルオーナーは把握できない場合が多い。[ID_M-0040]
最終更新日 : 2024/04/26

【12貸事務所業】 テナントにエネルギー管理権原がある設備の使用量もベンチマーク計算に含めるとあるが、オーナーがテナントから使用量を入手できない場合はどうするか。 特に、厨房設備のガス使用量等はテナントが直接、契約しており、ビルオーナーは把握できない場合が多い。[ID_M-0040]

省エネ法ではテナントとオーナーの共同による省エネ活動を判断基準に示しています。テナントはオーナーに可能な限り情報提供し、オーナーもテナントから可能な限り使用量を入手し、可能な範囲でベンチマーク計算に含めてください。入手困難な場合は推計値を使用することも可能です。

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