TOPベンチマーク【12貸事務所業】 ベンチマーク対象となる貸事務所ビル(事業所)のベンチマーク計算方法について知りたい。[ID_M-0044]
最終更新日 : 2024/04/26

【12貸事務所業】 ベンチマーク対象となる貸事務所ビル(事業所)のベンチマーク計算方法について知りたい。[ID_M-0044]

貸事務所以外の用途を含む年度間エネルギー使用量(MJ)を貸事務所ビルの延床面積で除したものを面積区分(区分Iは1万m2未満、区分IIは1万m2以上3万m2未満、区分IIIは3万m2条以上)ごとに定められた使用エネルギー量の基準値(MJ/m2)で割ったもの(面積区分値といいます)です。ただし、同居している他のベンチマーク対象用途や特殊用途(データセンター、貸研究施設)のエネルギー使用量や床面積は除外することができます。

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