TOPベンチマーク【12貸事務所業】 特殊なエネルギー消費としてベンチマーク計算から除外できる用途に「データセンター」があるが、テナントのサーバー室で1フロア全体にサーバーやデータ通信装置が配置されている場合は対象となるか。[ID_M-0047]
最終更新日 : 2024/04/26

【12貸事務所業】 特殊なエネルギー消費としてベンチマーク計算から除外できる用途に「データセンター」があるが、テナントのサーバー室で1フロア全体にサーバーやデータ通信装置が配置されている場合は対象となるか。[ID_M-0047]

テナントの主たる事業がデータセンター業で、データセンターの装置を設置および運用することに特化した室はベンチマーク対象から除外できます。なお、テナントの主たる事業が「データセンター業」でない場合のサーバー室等はベンチマーク対象となりますが、無人で高密度にCPU、サーバー、データ通信のための装置を1フロアに配置し、エネルギー使用量を計量している場合等は データデンターに準ずる室として対象外となります。

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