特定荷主になるのはどのような場合か。[ID_N-0002] すべての荷主は、自ら貨物輸送量を把握し、3,000万[トンキロ]以上となった場合は、 「貨物の輸送量届出書」を管轄地域の経済産業局長あてに提出する必要があります。その後手続きを経て特定荷主となります。