TOP荷主自家用および荷主専属輸送に使用する貨物自動車の台数を報告することになったが、専属輸送事業者とは完全に自社1社のみの輸送を行う輸送事業者のみが対象か。[ID_N-0009]
最終更新日 : 2024/06/13

自家用および荷主専属輸送に使用する貨物自動車の台数を報告することになったが、専属輸送事業者とは完全に自社1社のみの輸送を行う輸送事業者のみが対象か。[ID_N-0009]

報告対象としては、必ずしも完全に1社のみの輸送を行う輸送事業者に限らず、自社を含む複数の荷主からの専属輸送を受ける輸送事業者も対象であり、その中でも自社の貨物を専属輸送する貨物自動車の台数が対象となります。他社の貨物を含む混載についても、把握が可能であれば、台数に自社貨物の重量比率を勘案する等により報告に加えても良いです。

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