貨物自動車8トン以下、あるいは8トン超過の非化石エネルギー自動車使用割合を5%以上とする定量目標の目安があるが、未達成の場合は罰則があるか。[ID_N-0017] 非化石エネルギーへの転換の状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認められるときは、勧告の対象となり、勧告に従わない場合は公表や命令の対象となります。