TOP非化石証書オーナーが自身で非化石証書等を調達した場合、オーナーとテナントの報告範囲の重複部分(空調・照明等)については、オーナーだけでなくテナントの報告にも適用できるか。[ID_I-0008]
最終更新日 : 2024/05/27

オーナーが自身で非化石証書等を調達した場合、オーナーとテナントの報告範囲の重複部分(空調・照明等)については、オーナーだけでなくテナントの報告にも適用できるか。[ID_I-0008]

テナントの報告にも適用できます。ただし、根拠となる非化石証書等の資料(EEGS提出時にはPDFとして添付)が必要です。

なお、テナントが報告できる非化石価値は以下の式で計算してください。

◯重複部分のテナントの非化石価値(千kWh)= オーナーが調達した非化石価値(千kWh) ✕ 重複部分のテナントの使用量(千kWh) / オーナーの報告範囲の使用量(千kWh)

関連する質問