テナントが自身で非化石証書等を調達した場合、重複部分について、オーナーの報告にも適用できるか。[ID_I-0009] オーナーの報告にも適用できます。ただし、根拠となる非化石証書等の資料(EEGS提出時にはPDFとして添付)が必要です。 # 特定第2表・指定第2表