「エネルギー管理統括者等の外部委託の承認の基準 」により、エネルギー管理者(員)を外部委託により選任することができる。 なお、外部委託により選任した場合は、規則第 22 条に定める、エネルギー管理者、エネルギー管理員の選任・解任届出書(規則様式第7)の欄外に、選任したエネルギー管理者(員)の連絡先を記載すること。
詳細は下記のURLの「エネルギー管理統括者等の外部委託の承認の基準 」を参照してください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/gaibuitaku.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/kennin.pdf