自らの事業活動に伴って、他人又は自らの貨物を輸送している者及び旅客を輸送している者のうち、輸送区分ごとに保有する輸送能力が一定基準以上(鉄道300両、トラック200台、バス200台、タクシー350台、船舶2万総トン(総船腹量)、航空9千トン(総最大離陸重量))である者を、特定輸送事業者として、国土交通省が指定します。
なお、詳細については、国土交通省のホームページ 「輸送事事業者の皆様へ(省エネ法)」をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000002.html