TOP報告書の提出方法・届け出特定事業者又はエネルギー管理指定工場等に該当するかどうかを判定する際の「エネルギー使用量」の計上をする際は、外販したエネルギー量及び購入した未利用熱量を差し引いてよいか。 [ID_K-7020]
最終更新日 : 2025/05/20

特定事業者又はエネルギー管理指定工場等に該当するかどうかを判定する際の「エネルギー使用量」の計上をする際は、外販したエネルギー量及び購入した未利用熱量を差し引いてよいか。 [ID_K-7020]

特定事業者又はエネルギー管理指定工場等に該当するかどうかを判定する場合は、外販したエネルギー量及び購入した未利用熱量は差し引きません。
外販したエネルギー量及び購入した未利用熱量を差し引くのは、エネルギー消費原単位の算出の場合です。

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