該当事業の原油換算使用量※が年度間で1,500kL以上であればベンチマーク対象事業に該当します。
※ベンチマーク制度では原則、改正前の省エネ法により定められたエネルギーを対象としてエネルギー使用量を算出する必要があります。
改正前の省エネ法による計算方法は、下記URLにある原油換算ツール(旧法版)を参考にしてください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/procedure/index.html#03
詳しくは、「省エネルギー法 定期報告書・中期計画書(特定事業者等)記入要領」及び「(別冊2)ベンチマーク制度に関する報告について」をご確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/#aa02-2
なお、下記URLに示されている、ベンチマーク対象事業ごとに解説している「産業トップランナー制度(ベンチマーク制度)に係る最新情報及び計算ツール等」も合わせて利用してください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/#aa04