通常店舗(100m2以上)数または通常店舗の電気使用量が全体の90%以上の場合は通常店舗運営事業者となり、通常店舗と小型店舗(100m2未満)をまとめて一つの指標として報告します。
小型店舗数または小型店舗の電気使用量が全体の90%以上の場合は小型店舗運営事業者となり、小型店舗と通常店舗をまとめて一つの指標として報告します。
その他の事業者(通常店舗89%、小型店舗11%等)の場合は通常店舗運営事業、小型店舗運営事業を区別し、それぞれの事業について報告してください。
省エネポータルサイトの産業トップランナー制度(ベンチマーク制度)にかかわる最新情報及び計算ツール等のコンビニエンスストア業のベンチマーク制度について(PDF)を参照してください。参照サイトhttps://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/