TOPベンチマーク【12貸事務所業】 特殊なエネルギー消費としてベンチマーク計算から除外できる用途に「データセンター」があるが、テナントのサーバー室で1フロア全体にサーバーやデータ通信装置が配置されている場合は対象となるか。 [ID_M-7049]
最終更新日 : 2025/05/20

【12貸事務所業】 特殊なエネルギー消費としてベンチマーク計算から除外できる用途に「データセンター」があるが、テナントのサーバー室で1フロア全体にサーバーやデータ通信装置が配置されている場合は対象となるか。 [ID_M-7049]

テナントの主たる事業がデータセンター業で、データセンターの装置を設置および運用することに特化した室はベンチマーク対象から除外できます。
なお、テナントの主たる事業が「データセンター業」でない場合のサーバー室等はベンチマーク対象となりますが、当該事業を行う事業所におけるコンピュータやデータ通信のための装置を設置及び運用することに特化した室のエネルギー使用量と面積も貸事務所業のベンチマーク指標の算定において除外できます。

関連する質問