建物所有者Aの立ち位置によって、ベンチマークの報告者は代わります。
データセンター業のベンチマークは空調、照明、換気等の付帯設備のエネルギー管理権原を持つ者が報告することになっています。
(1)建物所有者が「データセンター業」を営み、1棟貸ししているテナントBに運営管理を委ねている場合は、Aに各種設備のエネルギー管理権原があるので、Aがデータセンターのベンチマークを報告します。
(2)Aが「貸事務所業」を営み、「データセンター業」を営むBに一棟貸ししている場合は、テナントがベンチマークを報告します。この場合、エネルギー管理に関する覚書を交わすことが望ましいです。