TOP荷主関連特定荷主になるのはどのような場合か。 [ID_N-7002]
最終更新日 : 2025/05/20

特定荷主になるのはどのような場合か。 [ID_N-7002]

すべての荷主は、自ら貨物輸送量を把握し、3,000万トンキロ以上となった場合は、「貨物の輸送量届出書」を管轄地域の経済産業局長あてに提出する必要があります。その後手続きを経て特定荷主となります。
「貨物の輸送量届出書」は下記URLにある様式第27をダウンロードして使用できます。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/download/

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