定期報告書(特定荷主等) 記入要領 (2023年5月18日策定)の記載(下記)のとおり、現時点ではトンキロ法は使わず、付表1(燃料法)や付表2(燃費法)により報告してください。
「 非化石エネルギーを使用する自動車についての本格的な輸送実績の蓄積はこれからであり、揮発油車や軽油車について定める「積載率が不明な場合の貨物輸送量あたりの燃料使用量の算定式」(※ EVについては電気使用量)を設定していないため、トンキロ法による報告はできません。付表1や付表2により報告してください。」
記入要領は下記URLで参照できます。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/procedure/#aa02