体調不良による欠席で公認欠席扱いとなるのは、学校感染症として指定されている、以下記載の感染症と診断された場合に限ります。学校感染症以外の病気や怪我の場合は公認欠席の扱いにはなりませんので、直接授業担当教員に状況を申し出てください。ただし、欠席期間が7日以上の場合で、診断書等必要書類が不備なく揃う場合、公認欠席扱いではありませんが、欠席届(欠席理由を説明するための書類)を発行することができます。詳細は、以下のページの内容を確認してください。
<公認欠席扱いの対象となる学校感染症>
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ
各種手続きを希望する学生は、以下のページの内容を確認のうえ、必要書類を持参して学生課へ来課してください。
