忌引きで授業を欠席し、所定の手続きを行った場合、適用日数内に限り、公認欠席の扱いとなる欠席届の発行が可能です。ご逝去された方との関係によって適用日数が異なりますので、以下ページの内容を確認の上、必要書類を学生課へ提出し、手続きしてください。
※親族の結婚式や法事(〇回忌等)は欠席届発行の対象とはなりません
忌引きで授業を欠席し、所定の手続きを行った場合、適用日数内に限り、公認欠席の扱いとなる欠席届の発行が可能です。ご逝去された方との関係によって適用日数が異なりますので、以下ページの内容を確認の上、必要書類を学生課へ提出し、手続きしてください。
※親族の結婚式や法事(〇回忌等)は欠席届発行の対象とはなりません