以下の事由により授業を欠席し、所定の手続きを行った場合、欠席届の発行が可能です。
欠席届には、公認欠席扱いとなるものと、公認欠席扱いとはならないものがあります。該当する項目をよく確認して手続きをしてください。
公認欠席扱いとなるもの
- 指定の学校感染症への罹患
- 忌引き
- 裁判員制度に伴う裁判所への出向
公認欠席扱いとはならないが、欠席理由説明のための「欠席届」が発行できるもの
- 指定の学校感染症以外の病気や怪我で、7日間以上の出席停止を要するもの
いずれの場合も、対象となる期間や必要書類等がそれぞれ異なりますので、詳しくは以下のページを必ずご覧ください。
▶欠席届の発行について(欠席等に関する各種帳票)
