・中小個店 :中小企業基本法上の中小企業や小規模事業者に該当する事業者など
・準大型店 :本社が世田谷区内に所在する地元資本の中小企業、コンビニなど
・大型店 :共通商品券規約第6条に定義された大型店
<参照>共通商品券規約第6条
(大型店の定義)
第6条 前条第3号に規定する大型店は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)店舗面積が500平方メートルを超えるもの
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2 条に規定する中小企業者の範囲を超える企業者の営む店舗。この場合、世田谷区の区域内で複数の店舗を営むものにあっては、常時使用する従業員の数の算定は、各店舗舗で使用する従業員の数を合算したものとする。