「給付奨学金」と「授業料等の減免」の申込資格は、同じです。
(1) 以下にあてはまる人は、申請できません。
・高校を卒業して3年以上経過してから大学に入学した
(例)✖ 2021年3月に高校を卒業して、2024年4月に大学に入学する
・短大を卒業して1年以上経過してから大学に編入学した
(例)✖ 2023年3月に短大を卒業して、2024年4月に大学に入学する
・過去に日本学生支援機構の給付奨学金(2019年度以前より受給のものを除く)の支給を受けていた
・(2年生以上のみ) 修得単位数が標準単位数未満である
※ ただし修得単位数が標準単位数未満であることに、やむを得ない事情がある場合は(https://tayori.com/f/gshogaku-contact) よりお問い合わせください。
(2) 外国籍の人
詳細は「給付奨学金案内」のP.6,7を確認してください。