「給付奨学金」と「授業料等の減免」の申込資格は、同じです。
(1) 以下にあてはまる人は、申請できません。
・高校を卒業して3年以上経過してから大学に入学した※
(例)✖ 2023年3月に高校を卒業して、2026年4月に大学に入学する
※2026年度より3年以上経過した場合について、「災害、傷病その他のやむを得ない事由」があったと認められた場合、4年を経過する前に大学に入学していれば、申請できる可能性があります。
・短大を卒業して1年以上経過してから大学に編入学した
(例)✖ 2025年3月に短大を卒業して、2026年4月に大学に入学する
・過去に日本学生支援機構の給付奨学金(2019年度以前より受給のものを除く)の支給を受けたことがある人
・(2年生以上のみ)
修得単位数が標準単位数未満である
※ ただし修得単位数が標準単位数未満であることに、やむを得ない事情がある場合は(https://tayori.com/f/gshogaku-contact) よりお問い合わせください。
(2) 外国籍の人
詳細は「給付奨学金案内」のP.14を確認してください。