TOP二次使用に関するご質問視覚障害者のための布の絵本、さわる絵本を作成したい。
最終更新日 : 2023/05/12

視覚障害者のための布の絵本、さわる絵本を作成したい。

視覚障害者などを対象とした布の絵本、さわる絵本化につきましては〈著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等〉にて、“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの(*)”は、必要と認められる限度において使用することが認められていますが、使用については、著作権者の許諾が必要です。
使用内容の概要をおまとめいただき、以下の宛先までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム
https://tayori.com/f/shufu-secondaryuse/

*“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの”には、障害児入所施設、図書館、学校図書館、養護老人ホーム、障害者支援施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、“視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する”ものも含みます。

ただし、図書館などで開催する読み聞かせイベントなどのための作成は、これに該当いたしませんので著作権者の許諾が必要です。
使用内容の概要をおまとめいただき、以下の宛先までお問い合わせください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。

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