保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、退院時診療状況添付加算を算定出来ます。
正しいレセプトファイルを出力する為に、コストカレンダー(コスカレ)画面上では、退院時診療状況添付加算は診療情報提供料に算定単位を統合するのではなく、下表の通り、算定単位を分割して入力することにご留意ください。