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最終更新日 : 2023/09/27

療養病棟入院料において診療識別毎の医薬品、特定器材の包括について

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ご案内文書に記載されている情報は、医療機関様で表示が異なる場合がありますので、ご了承いただきたく存じます。

  • 現状、療養病棟入院料を算定する日に入力された医薬品、特定器材は全て療養病棟入院料に包括されるようになっておりますが、これを診療識別毎に制御できます。

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本対応は医薬品、特定器材に関する対応になります。診療行為に関する包括の動作については従来と変更ありません。

包括対象となる診療識別

  • 以下の診療識別で入力された医薬品、特定器材は自動的に療養病棟入院料に包括されます。
    • 21:投薬(内服)
    • 22:投薬(頓服)
    • 23:投薬(外用)
    • 31:注射(皮下筋肉内)
    • 32:注射(静脈内)
    • 33:注射(その他)
    • 40:処置
    • 60:検査・病理
    • 70:画像診断
    • 80:その他
      • リハビリ、放射線治療、精神科療法が当診療識別に含まれます
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出来高で算定可能な医薬品、特定器材について

  • 以下の医薬品、特定器材については出来高で算定可能ですがシステムの仕様上包括が規定値となってしまうため、詳細画面にて「常に出来高で算定」をご指定いただくようお願い致します。
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  • 厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬
  • 療養病棟入院料に包括されない処置にて使用した医薬品、特定器材
  • 療養病棟入院料に包括されない画像診断にて使用した医薬品、特定器材
  • 療養病棟入院料に包括されないリハビリにて使用した医薬品、特定器材
  • 放射線治療、精神科療法にて使用した医薬品、特定器材

包括時の画面表示

  • 本対応における包括処理は従来と同様、請求・精算時に動作するためコストカレンダー上の表示は変化しません。
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請求・精算時には包括を考慮した点数で計算されます。

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