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最終更新日 : 2024/07/18

リハビリ記録のサジェストに関する注意点

  • リハビリテーションは、理学療法士等が訓練を行った場合に、施設基準の届出を行っているコストを基本的に算定します。
  • しかし、理学療法士等以外の従事者が訓練を行ったとき、施設基準の届出を行っているコストとは別のコストを算定できる場合があります。
  • Henryにおいて、上記に関連したリハビリ記録のサジェストの動作と操作について、以下にまとめています。

⚠️前提

リハビリ記録にリハビリテーション料がサジェストされるのは入院患者のみのため、本ページではあくまで入院のリハビリに関する情報となります。


  • リハビリオーダーのリハビリ算定区分が、疾患別リハビリテーションのいずれかの場合、オーダーに紐づいたリハビリ記録を作成する際に施設基準の設定を見て対象となるリハビリテーション料のみサジェストされます。

📌例)運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を届け出ているA病院の場合

  • 「運動器リハビリテーション」のリハビリオーダーに紐づいたリハビリ記録を作成するとき、リハビリ記録に運動器リハビリテーション料(Ⅱ)をサジェストします。
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  • 疾患別リハビリテーションのうち、脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)または(Ⅲ)廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)または(Ⅲ)運動器リハビリテーション料(Ⅱ)または(Ⅲ)の届出を行っている医療機関では、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士以外の従事者が訓練を行った場合に、条件を満たせば各リハビリテーション料の(Ⅲ)のコストを算定して良いとされています。

該当する算定要件(抜粋)

H001 脳血管疾患等リハビリテーション料

通知

6.脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が2人以上勤務しているものに限る。)又は脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる

H001-2 廃用症候群リハビリテーション料

通知

6.廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が2人以上勤務しているものに限る。)又は廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる

H002 運動器リハビリテーション料

通知

6.運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる
7.運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる


  • オーダーに紐づいたリハビリ記録を作成するとき、施設基準の届出を行っているリハビリテーション料しかサジェストされないため、手動でコストを変更する必要があります。

📌例)運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を届け出ているA病院の場合

  • あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を実施した場合、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)を算定します。
  • しかし、リハビリ記録では運動器リハビリテーション料(Ⅱ)のみサジェストされます。
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  • 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に手動で置き換えます。

🚨注意

手動でコストブロックを入力した場合、リハビリオーダー側で登録している疾患名・発症日などの選択式コメントが作成されないため、リハビリテーション料と併せて手入力する必要があります。

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